○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年10月1日

条例第23号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となつたものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。但し、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(給料の支給期日)

第7条 給与の支給期日は一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるものの外特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月村条例第20号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給料月額等に関する特例措置)

5 村長の給料月額(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成20年3月村条例第7号)の施行の日に在職している村長の任期における在職期間に係るものに限る。)は、第3条の規定にかかわらず、582,000円とする。ただし、退職手当に関する給料の月額は、この限りでない。

6 前項の規定による在職期間に、一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項の規定による基準日を有する期末手当の支給に関して、第6条の規定による給料の月額とは、同項に規定する者が受ける同項の規定による給料月額をいう。

(村長及び副村長の給料月額等に関する特例措置)

7 村長及び副村長の受ける給料は、村長においては第3条及び附則第5項の規定にかかわらず平成20年10月分に係るものに限り別表に掲げる月額から100分の10を乗じて得た額、副村長においては第3条の規定にかかわらず平成20年10月分に係るものに限り別表に掲げる給料月額から100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、退職手当に関する給料の月額は、この限りでない。

8 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(村長及び副村長の給料月額等に関する特例措置)

9 村長及び副村長の受ける給料は、村長においては第3条及び附則第5項の規定にかかわらず平成22年10月分から同年12月分に係るものに限り別表に掲げる月額から100分の10を乗じて得た額、副村長においては第3条の規定にかかわらず平成22年10月分から同年12月分に係るものに限り別表に掲げる給料月額から100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、退職手当に関する給料の月額は、この限りでない。

(村長及び副村長の給料月額等に関する特例措置)

10 村長及び副村長の受ける給料は、村長においては第3条の規定にかかわらず平成25年4月分から同年6月分に係るものに限り別表に掲げる月額から100分の10を乗じて得た額、副村長においては第3条の規定にかかわらず平成25年4月分から同年6月分に係るものに限り別表に掲げる給料月額から100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、第6条及び退職手当に関する給料月額は、別表に規定する額とする。

11 村長及び副村長の受ける給料は、第3条の規定にかかわらず平成25年7月分から平成26年3月分に係るものに限り別表に掲げる月額から100分の2を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、退職手当に関する給料月額は、別表に規定する額とする。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中給料月額の区分については昭和47年1月1日から、旅費の区分については昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中給料月額の区分については、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成8年4月1日から、別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第6条において準用する曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年村条例第5号)第15条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされた者にあつては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の取扱い)

2 平成21年6月の期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当てを支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年村条例第23号)若しくは曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年村条例第5号)及び曾爾村特別職報酬審議会条例(昭和47年村条例第2号)の規定又は教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成3年村条例第13号)の廃止に関わらず、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が終了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定に関わらず、その日に満了する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする。」とあるのは「と、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第 号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。

別表(第3条、第9条関係)

区分

報酬の額

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃1キロメートルにつき

宿泊料1夜につき




1 村長

612,000

実費

実費

23

12,000

2 副村長

522,000

同上

同上

同上

同上

3 教育長

432,000

同上

同上

同上

同上

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年10月1日 条例第23号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第23号
昭和42年2月22日 条例第1号
昭和43年2月2日 条例第1号
昭和43年3月12日 条例第7号
昭和44年1月14日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和44年12月19日 条例第12号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和47年3月24日 条例第14号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和48年12月20日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年5月13日 条例第8号
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和51年1月12日 条例第2号
昭和52年1月21日 条例第3号
昭和53年2月28日 条例第2号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和59年3月12日 条例第4号
昭和60年3月12日 条例第6号
平成元年3月13日 条例第8号
平成2年3月12日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年12月24日 条例第19号
平成4年6月29日 条例第19号
平成7年3月15日 条例第4号
平成8年12月13日 条例第12号
平成9年12月25日 条例第22号
平成14年12月24日 条例第10号
平成15年12月1日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第7号
平成20年9月30日 条例第27号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年9月29日 条例第14号
平成22年11月26日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年6月27日 条例第14号
平成26年12月20日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第35号
令和2年11月18日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第12号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第25号