●教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成3年10月8日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により曾爾村教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給料は、432,000円とする。
2 教育長に対し前項の給料のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
3 前項の手当の額は、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額の例による。
4 前項の規定にかかわらず、期末手当基礎額は、給料月額及び扶養手当月額の合計額に給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、勤勉手当基礎額は、給料月額に給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
5 第3項の規定にかかわらず、給与条例第16条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の77.5」とする。
(旅費)
第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるものの外、教育長に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(勤務時間その他勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件は曾爾村の一般職の勤務時間その他の勤務条件の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。
6 曾爾村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和32年9月条例第9号)は廃止する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成9年4月1日から、第2条第3項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当てを支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第16条第2項 | 新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第16条第2項 |
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃1キロメートルにつき | 宿泊料1夜につき |
実費 | 実費 | 23円 | 10,000円 |
――――――――――
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成27年3月30日
条例第5号
(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止)
第4条 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成3年村条例第13号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年村条例第23号)若しくは曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年村条例第5号)及び曾爾村特別職報酬審議会条例(昭和47年村条例第2号)の規定又は教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成3年村条例第13号)の廃止に関わらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が終了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定に関わらず、その日に満了する。