○給料等の支給に関する規則

昭和39年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数の切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて任用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月曾爾村条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割り計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の認定)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年間1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条の2の2 条例第7条の2の規定による届出は、村長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の2の3 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条の2の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第3条の3 削除

(住居手当の支給)

第3条の4 条例第8条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の5から第3条の7まで 削除

第3条の8 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情等をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

第3条の9 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の10 第3条の8の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。

第3条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の8の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第4条の6及び第4条の7に規定する自転車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、村長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 条例第8条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第4条の5の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は条例第8条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第4条の5の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は第1項の規定による届出の例により届け出なければならない。

4 任命権者は、職員から前3項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかのが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項の規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等(以下「交替制等勤務者」という。)にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の村長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の村長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、自転車等を使用する距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは事務所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が村長の定める条件に該当する者

第4条の7 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を40,000円に加算した額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第2号に掲げる額

第4条の8 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第4条の9 通勤手当の支給は、職員の新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第4条の10 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第4条の11 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の12 条例第9条に規定する給与の減額を行なう時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行なう場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月村条例第13号)第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が正規の勤務時間を超える場合においては、正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第10条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月村規則第1号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日

5 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

6 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務を要しない日以外の日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則に定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の4 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする(育児短時間勤務職員にあつてはその額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員にあつてはその額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

支給額

参事

35,000円

課長

35,000円

主幹

30,000円

課長補佐

25,000円

2 前項に規定する職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げる額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

支給額

5級の職

11,000円

4級の職

8,200円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の4の2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、次の表に掲げるとおりとし、その職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の5 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び休日並びに第5条の2第1項に定める日に、本来の勤務に従事しないで庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿直勤務及び日直勤務をいう。

2 条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては5,400円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1,450円とする。

3 条例第14条第1項の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分間でと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1をこえる場合にあつては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額11,000円とする。

5 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の6 条例第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の表に掲げる額とする。

(1) 第5条の4第1項の表に掲げる区分

支給額

参事

8,000円

課長

8,000円

主幹

8,000円

課長補佐

7,000円

(2) 第5条の4第2項の表に掲げる区分に応じ、次の表に掲げる額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

支給額

5級の職

2,800円

4級の職

2,400円

2 条例第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める勤務は、前項各号に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第5条の7 条例第14条の2第3項第2号の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の表に掲げる額とする。

(1) 第5条の4第1項の表に掲げる区分

支給額

参事

4,000円

課長

4,000円

主幹

4,000円

課長補佐

3,500円

(2) 第5条の4第2項の表に掲げる区分に応じ、次の表に掲げる額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

支給額

5級の職

1,400円

4級の職

1,200円

第5条の8 条例第14条の2第1項の勤務は、週休日及び休日(以下「週休日等」という。)に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の連続する週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き継ぐ勤務にあつては、当該週休日等の午前0時)から終わり(当該週休日等からその翌日である週休日等以外の日に引き続く勤務にあつては、当該週休日等以外の日の午前0時)までを勤務1回とする。ただし、週休日等又は2以上の連続する週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務とする。

2 前項ただし書の場合において、2以上の連続する週休日等に勤務した時間数の合計が15時間30分を超えるときは、当該勤務時間数を7時間45分で除して得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てて得た数)を勤務回数(勤務した歴日数を当該連続する週休日等の上限勤務回数とする。)とする。

3 条例第14条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をしたときは、前2項に定めるところにより算定した勤務回数をそれらの勤務全体の回数とし、同条第1項に規定する勤務に係る管理職員特別員務手当の額を適用する。

4 条例第14条の2第2項に規定する勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあつては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わり(当該勤務が午前5時以降に引き続く場合にあつては、午前5時)までを勤務1回とする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務とする。

第5条の9 条例第14条の2第1項及び第2項に規定する勤務に従事した時間が1時間に満たない場合は、第5条の6及び第5条の7の規定にかかわらず、管理職員特別員務手当を支給しない。

第5条の10 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

第5条の11 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第17条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月曾爾村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については、6月30日、12月に支給する期末手当については、12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつたもの

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となつた者(村長の定める者に限る。)

第8条 条例第18条第6項ただし書の村長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員の加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1

(5) 法第26条の3第1項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった時間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(村長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条及び第18条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第18条及び第18条の2において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する勤務代休時間を指定された日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を越える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110以上100分の180以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の98.5以上100分の110未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の87

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の44.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の41

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額は又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(条例附則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 条例附則第20項の規定により読み替えられた条例附則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6第1項及び第5条の7の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第5条の5の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の4、第4条の5第1項及び第3項並びに第4条の6の規定は昭和43年5月1日から、第3条の2及び第3条の3の規定は同年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条及び第18条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第1項及び第5条の5第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から、第5条の5の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の4、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11、第3条の12及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から、第5条の5第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第3条の8及び第3条の11の規定の適用については、第3条の8中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の11第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第3条の11の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。ただし、課長職については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の2第1項第2号の規定を除く。)は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から第5条の4の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第5条の5第1項第1号及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第1項第2号の改正規定、第5条の5第2項の改正規定並びに第5条の5の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

この規則の施行期日は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の5第2項の改正規定は平成5年1月1日

(2) 第1条の2第1項、第4条の4第3項、第6条第2項、第12条第2項、第16条第2項の改正規定は平成5年4月1日

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定はこの規則の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第18条第1項に規定する勤勉手当の成績率の適用については、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の75」とする。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号)第13条の2の規定により管理職手当を支給する職にある職員のうち、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和39年1月村規則第1号。以下「新規則」という。)第5条の4第1項又は第2項に規定する管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の支給額のほか、当該管理職手当の支給額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてあつたこの規則による改正前の給料等の支給に関する規則(昭和39年1月村規則第1号)第5条の4第1項の表(以下「旧区分表」という。)の職欄に掲げる職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第5条の4第1項又は第2項の表(以下「新区分表」という。)の職欄に掲げる職にある職員であつて施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(施行日の前日においてあつた旧区分表の旧職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合より低い支給割合に係る同表の職欄に掲げる職に相当する新区分表の職欄に掲げる職(以下「旧下位職」という。)にある職員。第4号において同じ。) 同日に旧下位職に相当する新区分表に相当する新区分表の職欄に掲げる職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分表の支給割合欄に定める支給割合が旧職より低い職に相当する新区分表の職欄に掲げる職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が定める職員 前各号の規定に準じて村長が定める額

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項の規定については、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の給料等の支給に関する規則第3条の6、第3条の7及び第3条の11第2項の規定については、平成20年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給料との支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年3月曾爾村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項の規定の適用については、同規則第18条第1項第3号中「100分の64.5」とあるのは、当分の間「100分の67.5」とする。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条の規定 平成29年4月1日

2 第2条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第1項、第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第2項、第5条の6第1項、第5条の7、第7条及び第9条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

支給額

5級の職

11,000円

4級の職

8,200円

6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する条例第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。

支給額

5級の職

2,800円

4級の職

2,400円

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する条例第14条の2第3項第2号の村長が規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。

支給額

5級の職

1,400円

4級の職

1,200円

別表(第9条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

給料等の支給に関する規則

昭和39年1月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年1月29日 規則第1号
昭和42年2月22日 規則第2号
昭和43年2月3日 規則第1号
昭和43年12月19日 規則第6号
昭和44年1月14日 規則第2号
昭和44年6月1日 規則第6号
昭和46年3月13日 規則第1号
昭和47年1月28日 規則第1号
昭和48年8月17日 規則第7号
昭和49年1月10日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第13号
昭和50年5月27日 規則第2号
昭和52年1月20日 規則第1号
昭和53年12月18日 規則第3号
昭和54年12月25日 規則第3号
昭和55年12月22日 規則第9号
昭和56年5月1日 規則第5号
昭和57年1月8日 規則第1号
昭和57年10月25日 規則第12号
昭和58年12月22日 規則第7号
昭和59年5月1日 規則第8号
昭和59年9月1日 規則第16号
昭和59年12月22日 規則第18号
昭和61年1月4日 規則第1号
昭和61年2月12日 規則第6号
昭和61年12月26日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第9号
平成2年9月14日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年6月6日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年12月21日 規則第13号
平成5年3月29日 規則第1号
平成6年3月17日 規則第1号
平成6年12月14日 規則第9号
平成7年3月16日 規則第1号
平成7年3月23日 規則第5号
平成7年12月28日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第15号
平成10年12月28日 規則第11号
平成11年12月28日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第4号
平成13年12月25日 規則第4号
平成14年3月13日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年6月27日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年6月27日 規則第10号
平成23年3月15日 規則第5号
平成23年6月28日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年12月22日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年12月20日 規則第18号
平成29年12月22日 規則第8号
平成30年4月10日 規則第8号
平成30年12月21日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第1号
令和4年9月22日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第10号