○技能労務職員の給与に関する条例
昭和41年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 技能的労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 技能労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月曾爾村条例第5号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。
(その他)
第4条 前条までに定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。