○職員の旅費に関する条例

昭和35年5月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で村長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で村長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、村長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除く外、鉄道旅行にあつては300キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 削除

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給をうけようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、村長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道300キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客料金(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別客室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき23円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第15条 削除

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、1夜につき12,000円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(外国旅行の旅費)

第17条 職員が外国に出張した場合における旅費は、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて、村長が別に定める額を支給する。

(退職者等の旅費)

第18条 職員が出張中に退職等となつた場合又は死亡した場合には、その旅行先から在勤地までの旅費を支給する。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により、急行料金及び特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金及び特別車両料金は支給しないものとして計算した額

(2) 出張者が同一地に滞在する場合における宿泊料は、その到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(3) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行により曾爾村職員給与条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、別表中の改正については、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第14条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅費のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅費のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第18条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日以前に出発し、かつ、同日以降に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する条例

昭和35年5月11日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年5月11日 条例第4号
昭和37年3月13日 条例第4号
昭和44年1月14日 条例第1号
昭和44年6月27日 条例第11号
昭和47年3月24日 条例第18号
昭和48年5月8日 条例第14号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和53年3月29日 条例第6号
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和60年12月20日 条例第28号
平成2年3月12日 条例第4号
平成2年6月19日 条例第9号
平成7年3月15日 条例第8号
平成11年3月15日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第14号
平成28年3月28日 条例第9号
平成31年3月25日 条例第8号