○曾爾村財産規則
昭和40年7月31日
規則第6号
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする
第2章 公有財産
(取得前の措置)
第2条 公有財産とする目的をもつて財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。
(取得財産の確認等)
第3条 公有財産として引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等と照合のうえ符合しているかどうかを確認しなければならない。
2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者等の立会の上で境界を明かにするため標柱を設置し、その他の財産であるときは、村の所有であることを明かにするための措置をしなければならない。
(登記及び登録)
第4条 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、すみやかにその手続をしなければならない。
(代金の支払時期)
第5条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあつては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあつては、その引渡しが完了した後でなければこれを支払うことができない。
3 村長以外の者が村長の定める行政財産につき前項の許可をしようとするときは、あらかじめ村長と協議しなければならない。
4 行政財産の使用期間は、1年をこえることができない。
(普通財産の貸付け)
第7条 普通財産について、貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の普通財産借受申込書に係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。
3 普通財産の貸付期間は、当該貸付の目的を考慮して村長がその都度定める。
4 普通財産の貸付料は、無償で貸付ける場合を除くほか、毎年定期に、これを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。
5 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。
(普通財産の用途指定貸付け)
第8条 普通財産について、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付けをしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の処分等)
第9条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書を作成し契約を締結しなければならない。この場合一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の引渡し)
第10条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の売払代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続きをしてはならない。
(売払代金等の延納)
第11条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保 国債、地方債、金融債、事業債及び村長が確実と認める社債
(2) 利息 村長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息
(公有財産の所管換等)
第12条 公有財産は、必要に応じて所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更することができる。
2 前項の規定により公有財産の所管換若しくは分類換又はその使用目的の変更をした場合において、当該公有財産を管理すべき者を異にするときは、当該公有財産はこれを引き継がなければならない。
3 第1項の規定により公有財産の会計換をするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。
(公有財産の取得等の通知)
第13条 公有財産を取得し、貸付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用許可をしたときは、直ちに公有財産異動通知書(第4号様式)により会計管理者(当該公有財産を管理すべき者が村長以外の者であるときは、村長及び会計管理者)に通知しなければならない。ただし、道路、橋りよう、河川に係る場合又は公有財産の貸付け若しくは行政財産の使用許可についてはこの限りでない。
(公有財産台帳等の調整)
第14条 村長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(第5号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 公有財産を管理すべき者が村長以外の者であるときは、当該管理に係る公有財産の記録をしておかなければならない。
4 第1項の台帳には、適当な図面等を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第15条 公有財産を新らたに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは、補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物、その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあつては、出資金額
(台帳価格の改定)
第16条 前条の台帳価格は、当該公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他台帳価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
第3章 物品
(物品の区分)
第17条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に堪える物品及び性質は消耗品に属するものであつても、形状の永続性のある標本又は陳列品たる物品
(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品
(3) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物
(4) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料
(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によつて生産又は製作された物品
2 前項の規定による区分ごとの物品の整理区分は、村長が別に定める。
(物品の所属年度区分)
第18条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は物品を出納した日の属する年度とする。
(物品の会計管理者への引渡し)
第19条 物品を購入、寄付、交換により取得したとき又は物品が生産、製作されたときは、物品出納票(第7号様式)により直ちに当該物品を会計管理者に引渡さなければならない。ただし、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないものについては、この限りでない。
2 前項の引渡しは、一定期間分をまとめて行なうことができる。
(物品の払い出し)
第20条 会計管理者の保管する物品を使用し、又は交換により処分する必要があるときは、物品出納票により会計管理者により払い出しの通知をしなければならない。
(物品の使用)
第21条 物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)を指定しておかなければならない。
2 使用職員に交代があつたときは、前任者は直ちに当該物品を後任者に引き継がなければならない。
3 使用職員は、物品の使用が終つたときは、物品出納票により会計管理者に返納の手続きをしなければならない。
(物品の保管)
第22条 会計管理者又は使用職員は、その保管に属する物品を良好な状態において保管しなければならない。
(物品の所管換等)
第23条 物品は、必要に応じて所管換、会計換、又は分類換することができる。
3 前項の規定による通知があつた場合において、当該物品の使用職員を異にすることとなるときは、直ちに当該物品を引き継がなければならない。
4 第1項の規定により物品の会計換をするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。
(物品の貸付け)
第24条 物品について、貸付けを受けようとする者は、物品借受申込書(第10号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の物品借受申込書に係る物品の貸付をしようとするときは、物品異動通知書により会計管理者又は使用職員に通知しなければならない。
3 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところにより納付させなければならない。
4 物品の貸付期間は、村長がその都度定める。
5 会計管理者又は使用職員は、第2項の通知を受けたときは、当該物品を借受人に交付し、これを引換えに借用書を徴さなければならない。
(物品の修繕、亡失)
第25条 会計管理者又は使用職員は、その保管中又は使用中の物品について、修繕若しくは改造等の必要があると認めるとき又は亡失、損傷その他の事故が発生したときは、物品事故通知書(第11号様式)により村長に通知しなければならない。
(物品の不用の決定等)
第26条 会計管理者の保管中の物品について、不用又は使用不能となつた旨の通知があつたときは、これを審査の上不用の決定をし、物品出納票により会計管理者に通知したうえ、これを処分しなければならない。
(帳簿の整備等)
第27条 会計管理者は、物品の区分に従い、物品出納簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。ただし、第19条ただし書の規定による物品については、その出納の記録を省略することができる。
2 使用職員は、その保管又は使用に係る物品のうち重要物品として別に定めるものについて物品異動通知書により、毎会計年度における状況を、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
第4章 債権
(督促)
第29条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第30条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第31条 令第171条の3の規定により、債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。
(担保の種類等)
第32条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債
(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、自動車及び建設機械
(3) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の規定により、担保が提供されたときは、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債、額面金額
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において村長が定める価額
(3) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額
(4) 前各号に掲げる担保以外の担保 村長が定める金額
(徴収停止)
第34条 令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、第39条の規定による債権台帳に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。
(履行延期の特約等)
第35条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは担保を提供させ、かつ利息を附することができる。
4 第2項の規定により付する利息の率は、村長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が村長の不利益にその財産を隠しそこない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村長が債権者として債権の申出をすることができること。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の手続)
第37条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出でに基づいて行なわなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る期限
(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項
(7) 前条各号に掲げる条件
(8) その他村長が必要と認める事項
(免除の手続)
第38条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なわなければならない。
2 前項の申出のあつた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限つてこれを免除することができる。
(帳簿の整備等)
第39条 村長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い別に定める債権台帳に記録しなければならない。
2 村長は、毎会計年度の歳入に係る債権について別に定める債権異動通知書により、翌年度の6月30日迄に会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、債権の増減異動調書を作成しなければならない。
第5章 基金
(管理の手続)
第40条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納、保管の例により行なわなければならない。
2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、公有財産若しくは物品又は債権の管理の例により行なわなければならない。
(帳簿の整備等)
第41条 村長は、基金の種類に従い基金台帳(第12号様式)に記録しなければならない。
2 村長は、毎会計年度の基金について、基金異動通知書(第13号様式)により翌年度の6月30日までに収入投に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、基金の増減異動調書を作成しなければならない。
(定額の資金の運用状況を示す書類)
第42条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の曾爾村財産規則、第5条の規定による改正前の曾爾村契約規則、第6条の規定による改正前の曾爾村税に関する文書の様式を定める規則及び第10条の規定による改正前の曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。