○曾爾村補助金交付規則

平成12年6月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村の補助金に関する事務の適正化を図るため、別に定めのあるものを除くほか、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、補助事業とは、村長が公益又は公共の福祉を増進するため奨励又は援助すべき必要があると認める事業(事務を含む。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 村長は、補助事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める期日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をし、当該申請者に対し、補助の指令(第4号様式)をするものとする。

2 村長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

第5条の2 前条の規定にかかわらず、村長は、補助金の交付を受けようとする者が次の各号の一のいずれかに掲げる者であるときは、補助金の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(事業内容の変更)

第6条 補助の指令を受けた者が、やむを得ない理由により当該補助金に係る事業内容の変更をしようとするときは、軽微なものである場合を除き事業内容変更承認申請書(第5号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金交付の変更決定)

第7条 村長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助の指令を受けた者が、事業を中止又は廃止しようとするときは、すみやかに事業中止・廃止承認申請書(第6号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の概算払い)

第9条 村長は、補助を指令した場合において特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払いを受けようとする者は、概算払い請求書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第10条 村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業の完了報告)

第11条 第5条の規定による補助の指令を受けた者は、事業が完了したときは、すみやかに事業完了報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(第9号様式)

(2) 補助金精算調書(第10号様式)

(3) 収支決算書(第3号様式)

(4) 補助金交付請求書(第11号様式)

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 村長は、前条の規定による事業完了報告書を受理したときは、当該報告書を審査し、必要に応じて実地調査等を行い事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第12号様式)により当該補助事業を行う者に通知するとともに、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、補助金を確定した場合において補助金の返還をさせる必要があるものについては、補助金返還命令書(第13号様式)により当該補助事業を行う者に通知しなければならない。

第14条 村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助の指令及び補助金確定の通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が付した条件に従わなかったとき。

(2) 第5条の2各号に掲げる者に該当することが判明したとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 第10条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。

(5) 当該補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村補助金交付規則

平成12年6月12日 規則第1号

(令和3年9月2日施行)