○曾爾村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月13日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき

(2) 天災事変のため、多額の費用を要する場合又は財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、村基本財産積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 奈良県宇陀郡曾爾村基本財産蓄積条例(大正12年6月曾爾村条例第1号)は、この条例の施行の日から廃止する。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月13日 条例第7号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第21号