○曾爾村減債基金条例
平成8年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 村債の償還財源及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、曾爾村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額
(2) 一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金の一部の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は次の各号のいづれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等特定の村債の償還のために積み立てた資金をもって当該村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う村債の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。