○曾爾村公共施設整備基金条例

平成7年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 公共施設の整備等に要する財源の一部に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てのできる額は、1,000,000円以上とし、村長が必要と認める額を積立する。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、曾爾村一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村の公共施設の整備事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村公共施設整備基金条例

平成7年3月16日 条例第11号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月16日 条例第11号