○ふるさと創生事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年3月13日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 ふるさと創生事業によつて曾爾村における産業等を活かし、独創的な村づくり事業を創設するため、ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。