○曾爾村国民健康保険財政調整基金条例
平成3年3月12日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険特別会計において、財源の不足を生じたときの財源を積み立て、財政の年度間調整を行うため、曾爾村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計予算で定める範囲の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 村長は、国民健康保険特別会計において、財政上必要があると認めるときは、確実な戻入の方法、期間及び利率を定めて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。
(2) 災害等により生じた国民健康保険税の減収を補填するための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。