○曾爾村契約規則

昭和40年5月1日

規則第4号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、村長が別に定める。

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日(不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については、5日前)までに本村掲示その他の方法をもつてしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期日を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨

(8) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は入札金額(再度入札の場合にあつては最初の入札の入札金額)の100分の5以上とし、現金をもつて納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して本村が保有する財産を売り払う場合は、予定価格の100分の10以上の額の入札保証金を納付しなければならない。

3 令第167条の7第2項の規定により、村長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(6) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

4 前項第5号の銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金の納付に代わる担保として提供があつた場合は、当該保証を証する書面の提出を求めるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、単価契約の場合における入札保証金の額は、その都度村長が定める。

(担保の価値)

第5条 前条第3項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債、事業債 額面金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であつて保証金に充用の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては、発行価格)

(2) 公社債及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(一般競争入札の入札保証金の免除)

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(小切手の現金化)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付にかえて小切手を担保として提供させた場合において、当該小切手を第8条の規定により還付することとなる前にその提示期間が経過することとなるときは、それを取立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後ただちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して本村が保有する財産を売り払いする場合は、予定価格を当該入札の執行前に公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

3 第1項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

4 第1項及び第3項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合について準用する。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書(第1号様式)1通を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。ただし、インターネットを利用して本村が保有する財産を売り払う場合は、この限りでない。

2 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせることができる。

3 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。ただし、次条に定める代理入札の場合における委任状又は村長が必要と認めた場合の見積書については、この限りでない。

(代理入札)

第10条の2 代理人をもつて入札をする場合は、入札前に委任状を村長に提出しなければならない。

(入札金額)

第10条の3 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。

(一般競争入札の無効)

第10条の4 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに到達しなかつた郵便による入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(4) 入札書に記名押印を欠く入札

(5) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札

(7) 入札に関し連合等の不正行為をした者の入札

(8) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(9) 入札金額を訂正した入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める入札条件に違反した入札

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(一般競争入札の執行の取消し等)

第10条の5 一般競争入札を執行する場合、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを取り消すものとする。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、村長は、あらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により、落札者を定めたときは、ただちに当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に、その旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けようとするときは、開札を行なう前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行なつたとき(令第167条の8第2項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を記録しておかなければならない。ただし、インターネットを利用して本村が保有する財産を売り払う場合は、この限りでない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあつては、前項の記録中にその旨表示しておかなければならない。

3 第1項の記録はおおむね第2号様式によるものとする。

(入札に係る損害賠償)

第13条の2 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、村に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(落札の通知等)

第13条の3 落札者が決定したときは、直ちに落札者に通知するものとする。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内(村長が特別の理由により必要があると認めるときは、村長の指定する日まで)に契約保証金を納付し、契約書その他必要な書類を提出しなければならない。

3 落札者は、正当な理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第14条 指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、村長が別に定める。

2 第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3名以上の者を指名しなければならない。

(指名競争入札の不成立)

第15条の2 入札が1人であるときは、その入札は成立しないものとする。(総合評価落札方式を除く。)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第4条から第13条の3までの規定は、指名競争入札の場合についてこれを準用する。

(随意契約)

第17条 令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる契約の予定価格(貸借の契約にあつては、予定貸借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

2 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく2名以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(特定随意契約に係る手続)

第17条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況を公表すること。

(せり売り)

第18条 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の5及び第13条の2の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第19条 契約の相手方が決定したときは、村長はすみやかに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書(建設工事の請負契約に係るものを除く。)に記載すべき事項はおおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 契約履行の遅滞、その他契約不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担

(10) 目的物の種類又は品質に関する担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の変更に関する事項

(13) その他必要と認める事項

3 建設工事の請負契約に係る契約書は、工事請負契約書(第3号様式)によらなければならない。ただし、契約の内容により当該契約書により難いと認められるときは、この限りでない。

(契約書の省略)

第19条の2 契約金額が300,000円以下の契約その他村長が特に契約書の作成を省略しても差し支えないと認める契約については、前条の契約書を省略することができる。

2 前項の規定により契約書を省略する場合においては、契約者は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは建設工事請書(第4号様式)を、その他の契約であるときは、前条第2項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第20条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月村条例第13号)第2条及び第3条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を記載した工事請負仮契約書(第4号の2様式)により、仮契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第21条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金(ただし、インターネットを利用して本村が保有する財産を売り払う場合は、予定価格)は、その契約金額の100分の10以上とし、契約者は契約締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。

2 第1項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 第4条第3項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金の納付に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 保証事業会社の保証を契約保証金の納付に代わる担保として提供があつた場合は、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第4条第4項、第5条及び第7条の規定は、第1項の契約保証金についてこれを準用する。この場合において、第7条中「第8条の規定により還付することとなる前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、単価契約の場合における契約保証金の額は、その都度村長が定める額とする。

(契約保証金の免除)

第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と本村との間に公共工事履行保証契約が締結されたとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 建設工事等の請負契約を締結する場合において、次のいずれかに該当するとき。

ア 設計金額又は積算金額が5,000万円未満であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

イ 契約者が共同企業体であるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約をするとき。

(9) 村長が別に定める基準に該当するとき。

(契約保証金の還付等)

第23条 第21条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、村長は、契約者の目的物の種類又は品質に関する担保義務の終了まで、その全部又は一部を留保することができる。

(公共工事履行保証証券による保証)

第23条の2 建設工事の請負契約を締結する場合(第22条第6号に該当する場合を除く。)において村長が特に必要があると認めたときは、契約者は、当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

(延期願)

第23条の3 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、延期願により村長の承諾を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第23条の4 契約者は、契約の締結によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第23条の5 契約者は、その責めに帰すべき理由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(閏年は、平年と同様に扱う。)を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(監督又は検査)

第24条 村長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、村長に対し、第5号様式により、監督の実施について報告しなければならない。

3 村長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要あるときは、破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員はその給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合にあつてはその措置についての意見を第6号様式により村長に述べなければならない。ただし、村長が別に定めるものについては、当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し、検査職員が記名押印することをもつて、これに代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本村職員以外の者に監督又は検査を委託して行なわせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況、結果等を報告させなければならない。

(前金払又は部分払)

第25条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費で、1件の請負代価が500万円以上の工事については、当該請負代価の10分の4以内の額を前金払とすることができる。

2 前項の前払金を受けようとするときは、第8号様式による請求書に保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて村長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により前金払をした場合において、当該土木建築に関する工事が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、第1項の範囲内で既にした前金払に追加して、請負代価の10分の2以内の額を前金払とすることができる。

4 第2項の規定は、前項の前金払を受けようとするときについて準用する。この場合において、あらかじめ、中間前金払認定請求書(第9号様式)に必要な書類を添えて村長に提出し、前金払の支払対象者に該当することについて、認定を受けなければならない。

5 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については、当該代価をこえない限度においてこれを支払うことができる。

6 前金払をした工事の部分払をするときは、前項の部分払の金額から前金払に出来高歩合を乗じた額を控除するものとする。なお、第4項の規定に基づき中間前金払の認定を受けた者は、部分払いとの併用をすることはできないものとする。

(契約に係る損害賠償)

第25条の2 村長が第27条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、村に帰属するものとする。

2 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の10分の1に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

3 契約者が第27条第1項第1号に該当する場合には、村長が契約を解除するか否かにかかわらず、契約者は、前項に定める損害賠償金のほか、契約金額の10分の1以上に相当する金額を損害賠償金として納付しなければならない。ただし、村に損害が生じない場合において村長が特に認めるときは、この限りでない。

(契約の変更)

第26条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により、契約を変更する場合にあつては、村長は契約の相手方と協議の上、変更契約書(第7号様式)を作成しなければならない。

2 第19条及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(契約の解除)

第27条 村長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。

(2) 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込がないとき。

(3) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

(5) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

(6) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。

2 村長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があると認められるときは、契約を解除することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(平成元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2号様式から第4号までの規定は、平成元年4月1日以降に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書について適用し、同日前に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書については、なお従前の例による。

附則(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。

附則(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の曾爾村財産規則、第5条の規定による改正前の曾爾村契約規則、第6条の規定による改正前の曾爾村税に関する文書の様式を定める規則及び第10条の規定による改正前の曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附則(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

附則(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下、「施工日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の曾爾村契約規則の規定は、施工日以後に締結される契約について適用し、施工日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第11号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の曾爾村契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行し令和2年10月1日から適用する。

(経過措置)

 この規則による改正後の曾爾村契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の曾爾村契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の曾爾村契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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曾爾村契約規則

昭和40年5月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和40年5月1日 規則第4号
◇ 昭和51年7月26日 規則第4号
◇ 昭和59年3月3日 規則第4号
◇ 昭和60年7月1日 規則第11号
◇ 平成元年3月23日 規則第3号
◇ 平成14年7月1日 規則第1号
◇ 平成19年3月30日 規則第18号
◇ 平成21年2月25日 規則第1号
◇ 平成21年5月1日 規則第10号
◇ 平成22年1月22日 規則第1号
◇ 平成23年3月31日 規則第6号
◇ 平成25年11月29日 規則第14号
◇ 平成27年4月1日 規則第8号
◇ 平成28年9月20日 規則第14号
◇ 平成29年3月31日 規則第4号
◇ 令和2年3月31日 規則第11号
◇ 令和2年11月1日 規則第19号
◇ 令和4年3月25日 規則第9号
◇ 令和4年6月24日 規則第14号
◇ 令和7年4月1日 規則第10号