○曾爾村税に関する文書の様式を定める規則

昭和54年12月25日

規則第2号

第1条 曾爾村税条例(昭和29年6月条例第9号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、第5号様式を地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については第13号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については第15号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の曾爾村財産規則、第5条の規定による改正前の曾爾村契約規則、第6条の規定による改正前の曾爾村税に関する文書の様式を定める規則及び第10条の規定による改正前の曾爾村簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条及び第556条の例によることとされる国税徴収法第147条

2

/村税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第514条、第546条及び第578条の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

14

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

15

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

16

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

17

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

20

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

21

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

22

過誤納金還付請求書

法第17条

23

納税証明請求書

法第20条の10

24

督促状兼領収証書

法第329条、第334条第371条第457条第507条第539条第570条

25

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第558条

26

村民税/県民税/前期分納期前納付書兼領収証書

法第319条の2及び第43条

27

村民税/県民税/特別徴収税額の通知書

村民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第41条、第321条の4第1項第321条の6第1項

28

削除

29

村民税・県民税納入書

条例第46条

30

村民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

31

平成 年度固定資産税納税通知書

法第364条、第700条の7条例第68条第1項

32

固定資産評価員証

法第353条第2項

33

固定資産評価補助員証

34

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第85条本文

35

軽自動車税納税証紙

条例第86条の2本文

36

軽自動車税納税済印

条例第86条の2ただし書

37

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

38

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

39

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

40

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

41

原動機付自転車標識

42

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

43

鉱産税納付申告書

条例第105条

44

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像

第28号様式 削除

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

曾爾村税に関する文書の様式を定める規則

昭和54年12月25日 規則第2号

(平成28年8月8日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和60年6月7日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第18号
平成25年4月1日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第10号
平成28年8月8日 規則第12号