○曾爾村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成9年3月17日

条例第3号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業によって利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から、この条例により、分担金を徴収する。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「移動通信用鉄塔施設整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、過疎地域活性化・ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成8年10月25日奈良県制定。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。

(賦課率)

第3条 第1条に規定する分担金の賦課率は、交付要綱の規定による補助対象経費の金額から、補助金額を差し引いた金額のうち、受益の限度額の範囲内において村長が定める。

(補則)

第4条 督促及び督促手数料、並びに滞納処分については、曾爾村税条例(昭和29年6月12日条例第9号)に規定するところによる。

(村長への委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年度の整備事業により生じる分担金から適用する。

曾爾村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成9年3月17日 条例第3号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月17日 条例第3号