○曾爾村使用料徴収条例

昭和45年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基く、曾爾村の行政財産の使用及び公の施設の利用にかかる使用料の徴収については、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産を使用又は公の施設を利用する者は、次の表の左欄に掲げる使用料につき当該中欄に掲げる金額を当該右欄に掲げる時期に納付しなければならない。

使用料

金額

納付時期

各学校運動場使用料

1日に付 500円

使用の承認を受けたとき

各学校体育館使用料

1日に付 1,000円

使用の承認を受けたとき

移住定住促進住宅使用料

40,000円(1箇月に満たない場合は日割り)

当月の末日

お試し住宅使用料

1週間 20,000円 2週間 35,000円 3週間 50,000円 1箇月 60,000円

使用の許可を受けたとき

お試し住宅使用料

2箇月から1年 40,000円/月

契約単位は1箇月で、使用料の日割り計算は行わない (使用料は1箇月ごとに支払)

スマートリノベーション住宅使用料

25,000円 (1箇月に満たない場合は日割り)

当月の末日

曾爾村漆復興拠点施設使用料

オープンスペース 個人500円 グループ(5人以上) 1,000円 貸切り利用 1日 5,000円 (3時間未満)2,500円 滞在製作工房利用料 1日 500円 ロングステイ(1箇月)10,000円 シャワールームのみ利用 500円 チャレンジショップ出店者 売上げの10% 売上金の10%が1,000円に満たない場合、最低使用料として1,000円 物販料金、イベント手数料、販売手数料 売上金の10%

使用の許可を受けたとき

曾爾村漆復興拠点施設ねんりん舎漆工房使用料

年間 24,000円

当該年度の3月末日

曾爾村農産物加工施設使用料

キッチンルーム 1時間 500円 シェアルーム 1時間 1,000円

使用の許可を受けたとき

(納付の方法)

第3条 前条の使用料の納付は、村長の発する納入通知書による。

(使用料の減免)

第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 官公署が公務で使用するとき

(2) 村長が公益上必要であると認めたとき

(罰則)

第5条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 曾爾村学校使用料徴収条例(昭和28年12月16日条例第16号)は、廃止する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村使用料徴収条例

昭和45年9月28日 条例第21号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第7号