○曾爾村手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

区分

手数料の種類

単位

手数料の金額

戸籍

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料

書類1件につき

350円

住民基本台帳

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する事務手数料

1件につき

300円

(2) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料

1件につき

300円

(3) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付手数料

1件につき

300円

(4) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

300円

行政不服審査

(1) 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定する交付手数料

複写機により用紙に白黒で複写したものにつき

1枚10円(カラーで複写されたものは30円)

両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものにつき

1枚10円(カラーで複写されたものは30円)

両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により用紙に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力したものにつき

1枚10円(カラーで複写されたものは30円)

両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料


新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額

ア 100平方メートル以下のとき 6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(2) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料

1件につき

1,300円

(3) 地方税法第20条の10の規定による納税証明書の交付手数料

1件につき

300円 ただし、道路運送車両法第97条の2の規定による証明書については手数料を徴収しない。

(4) 課税に関する証明手数料

1件につき

300円

(5) その他村税等に関する証明手数料

1件につき

300円

公簿・公図

(1) 不動産に関する証明書交付手数料

1通につき

300円

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定による固定資産課税台帳を閲覧に供する事務手数料

1回につき

300円 ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合は手数料を徴収しない。

(3) 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料

1件につき

300円

印鑑

(1) 曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年曾爾村条例第12号)第11条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき

300円

(2) 印鑑登録証亡失による印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき

300円

狂犬病予防

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付手数料

1頭につき

550円

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札再交付手数料

1件につき

1,600円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

特定家庭用機器

(1) 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に基づき、政令で定める機器器具)の収集、運搬手数料

1台につき

ユニット形エアコンディショナー 3,000円

テレビジョン受信機 3,000円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 3,000円

電気洗濯機及び衣類乾燥機 3,000円

地籍調査

(1) 地籍図(地籍調査の成果の写し交付手数料)

1枚につき

300円

(2) 座標値 図根点(地籍調査の成果の写し交付手数料)

1路線につき

300円

(3) 座標値 筆界点(地籍調査の成果の写し交付手数料)

1筆につき

300円

その他

(1) 身分証明書の交付手数料

1件につき

300円

(2) その他の証明書の交付手数料

1件につき

300円

(徴収)

第3条 前条各号に定める手数料は、申請の際徴収する。

2 手数料の徴収の方法は、村長が定める。

3 すでに徴収した手数料は、還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(減免)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料(第2条表中行政不服審査に掲げる手数料を除く。以下この条及び次条において同じ。)を免除する。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で請求することができるとされているもの

(2) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(3) 村の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(4) 官公署が請求したとき。

(5) 公務員が職務により請求したとき。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(7) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)の適用を受けようとする者が申請したとき。

(8) 前各号以外で村長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍証明について無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

第6条 審理員は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第27号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて同法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって同法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(曾爾村手数料条例の廃止)

2 曾爾村手数料条例(昭和39年3月曾爾村条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

曾爾村手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第11号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年3月15日 条例第16号
平成15年3月24日 条例第17号
平成26年2月19日 条例第3号
平成27年9月24日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第3号
平成29年3月23日 条例第6号
令和3年8月27日 条例第10号