○曾爾村簡易水道事業特別会計条例
昭和47年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、補助金、一般会計繰入金、預金利子、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。