○曽爾村教育委員会傍聴規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、曾爾村教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得て氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に提出し、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器等危険なものを携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 異様の服装をしている者
(5) 係員の指示に従わない者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語談論その他騒しい行為をしないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え又は可否を表明し、妨害となる挙動をしないこと。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときはこれに退場を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和27年12月5日制定の傍聴人規則は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。