○教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教委規則第4号
曾爾村教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基き、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育委員会が異例と認めた事務については、この限りでない。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件200,000円をこえる教育財産の取得を申し出ること。
(4) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 1件200,000円をこえる工事の計画を策定すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(9) 県費負担教職員以外の校長、公民館長、図書館長その他の教育機関の長の任免を行うこと。
(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成にあたつて意見を申し出ること。
(13) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(14) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(15) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和27年12月5日制定の教育委員会事務委任規則は、廃止する。