○曾爾村教育委員会事務局組織規則

昭和39年3月30日

教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項の規定により曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に次の係を置く。

総務係 学校教育係 社会教育係 保育所係

第2条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、公民館及び図書館その他の職員の任免等人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(11) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係と連絡調整に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

第3条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校の職員の任免等の内申に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健、安全、衛生、福利及び厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 生徒及び児童の就学に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) 学校、児童、生徒の補助金関係事務のこと。

(11) その他学校教育の指導に関すること。

第4条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導者育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 社会体育に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 文化財の保護に関すること。

(8) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(9) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(10) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 人権施策の総合調整に関すること。

(13) 男女共同参画に関すること。

第5条 保育所係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所入所に関すること。

(2) 保育所園児の保育に関すること。

(3) 保育所園児の給食に関すること。

(4) 利用者負担額等の決定及び徴収に関すること。

(5) その他保育所運営に関すること。

第6条 各係は、上司の命を受け係の事務を掌る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村教育委員会事務局組織規則

昭和39年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号