○曾爾村福祉奨学金給付規則

平成14年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、経済的な理由により就学困難な者に対して、予算の範囲内で福祉奨学金(以下「奨学金」という。)の給付をおこない、修学の奨励と教育の機会均等を図ることを目的とする。

(奨学金)

第2条 奨学金は、高等学校、高等専門学校、大学(通信による教育の課程を除く学校)、専修学校(通信による教育の課程を除く学校)に入学が決定している者に入学一時金として給付する。

(受給資格)

第3条 奨学金を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 奨学金を受けようとする者の主たる生計を維持している保護者が次のいずれかに該当していること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく村民税の非課税または減免

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

 その他 特別の事情により著しく生活が困窮していると認められる者(ただし、認定に当たってその判断が困難な場合については、生活保護法による一般生活費認定基準額の1.3倍以下とする。)

(2) 奨学金を受けようとする者の保護者が申請を受ける日の2年前から引き続き村内に住民登録されており、且つ、村内に居住していること。

(3) 学習状態が良好なこと。

(4) 児童及び生徒の保護者であって、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納していないこと。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、高等学校、高等専門学校及び専修学校の入学一時金として6万円、大学の入学一時金として10万円とする。

(受給申請の手続き)

第5条 奨学金を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 曾爾村福祉奨学金給付申請書(第1号様式)

(2) 中学校長の推薦書(高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程入学決定者に限る)

(3) 高校を卒業したことを証明する書類(大学及び専修学校の専門課程入学決定者に限る)

(4) 入学できることを証する書類

(5) 第3条に規定する要件を証する書類

(決定)

第6条 村長は、申請者のうちから、教育委員会の審議を経て奨学金の給付を受ける者を決定し、奨学金給付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(給付決定の取り消し)

第7条 村長は、受給者が虚偽の申請により奨学金の給付を受けたときは、当該給付の決定を取り消し、返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の福祉奨学金給付より適用する。

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曾爾村福祉奨学金給付規則

平成14年3月28日 規則第17号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 規則第17号
平成24年2月20日 規則第1号
平成27年10月1日 規則第12号