○曾爾村社会教育指導員に関する規則

昭和47年5月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため次の職務を行なう。

(1) 社会教育推進について直接指導、学習指導及び社会教育団体の育成等に関すること。

(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。

(3) 学校、公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育または社会教育事業に関し、協力または指導を行なうこと。

(4) 社会教育団体、その他の団体の行なう社会教育に関する行事または事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導、助言を行なうこと。

(委嘱)

第3条 指導者は若干名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから教育委員会がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(服務等)

第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたつては法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけまたはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は非常勤の職員とし、勤務は週3日以上勤務しなければならない。

(研修)

第6条 指導員は常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

曾爾村社会教育指導員に関する規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第1号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月27日 教育委員会規則第2号