○曾爾村公民館使用規則

昭和45年9月28日

規則第5号

第1条 この規則は、曾爾村公民館条例第6条の規定により、使用について必要な事項を定める。

第2条 本館を使用せんとするものは、所定の願書(別紙様式)に記入捺印し、公民館長の許可を得なければならない。その事項を変更しようとする時も同様とする。

第3条 使用申請を受けた場合は、運営上支障のないかぎり使用の許可をなすものとする。

第4条 本館の使用は9時から22時までとする。

第5条 使用に際しては、次の事項を厳守し、万一これに違反した場合、責任を負うものとする。

(1) 火気に充分注意し、準備並びに後始末は、使用者に於いてなすこと。

(2) 清潔、整頓を実行すること。

(3) 物品をき損、紛失しないこと。

第6条 前条の項目を実行しない者に対しては、その後の使用を禁止する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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曾爾村公民館使用規則

昭和45年9月28日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月28日 規則第5号
平成4年3月12日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 規則第23号