○曾爾村公民館使用規則
昭和45年9月28日
規則第5号
第1条 この規則は、曾爾村公民館条例第6条の規定により、使用について必要な事項を定める。
第2条 本館を使用せんとするものは、所定の願書(別紙様式)に記入捺印し、公民館長の許可を得なければならない。その事項を変更しようとする時も同様とする。
第3条 使用申請を受けた場合は、運営上支障のないかぎり使用の許可をなすものとする。
第4条 本館の使用は9時から22時までとする。
第5条 使用に際しては、次の事項を厳守し、万一これに違反した場合、責任を負うものとする。
(1) 火気に充分注意し、準備並びに後始末は、使用者に於いてなすこと。
(2) 清潔、整頓を実行すること。
(3) 物品をき損、紛失しないこと。
第6条 前条の項目を実行しない者に対しては、その後の使用を禁止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。