○曾爾村視聴覚ライブラリー設置条例

昭和54年12月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、曾爾村の学校教育及び杜会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 曾爾村視聴覚ライブラリーの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 曾爾村視聴覚ライブラリー

位置 曾爾村大字今井字前田513番の2(曾爾村教育委員会内)

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学校、杜会教育施設(関係団体)等に対し視聴覚機材・教材を供給すること。

(2) 視聴覚教育の調査と研究に関すること。

(3) 視聴覚教育の指導と助言に関すること。

(4) その他視聴覚教育振興上必要なこと。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに、事務職員・技術職員その他必要な職員をおく。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し、必要な事項は、曾爾村教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村視聴覚ライブラリー設置条例

昭和54年12月25日 条例第13号

(昭和54年12月25日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第13号