○奥香落キャンプ場設置条例

平成9年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、戸外レクリェーション施設の利用による青少年の健全な育成と、地域資源の活用による過疎地域の振興に寄与するため、奥香落キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 サン・ビレッジ曾爾(奥香落オートキャンプ場)

位置 曾爾村大字今井911番地の1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 管理棟及びキャンプ場を開設すること。

(2) その他必要な事業を実施すること。

(利用の許可)

第4条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用の制限をすることができる。

(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(3) キャンプ場等をき損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第6条 キャンプ場を破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部または一部を免除することができる。

(管理運営)

第7条 キャンプ場の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

3 前項の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは利用料金を減額又は免除することができる。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 第4条に規定する利用の許可に関すること。

(3) キャンプ場の維持管理に関すること。

(4) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関する事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

奥香落キャンプ場利用料金

形態

単位

区分

料金

オートキャンプサイト

1サイト 1泊

個別サイト

5,000円

グループサイト

13,000円

コテージサイト

1棟 1泊寝具付

コテージA

20,000円

休日(日曜日・祝日)の前日、7・8月及び4月29日から5月5日まで

22,000円

コテージB

18,000円

休日(日曜日・祝日)の前日、7・8月及び4月29日から5月5日まで

20,000円

バンガローサイト

1棟 1泊寝具付

バンガロー6畳

8,500円

バンガロー10畳

9,500円

多目的棟

1泊 寝具付

 

1部屋あたり 13,000円

バーベキュー棟

1テーブル

 

2時間あたり 3,000円

備考


奥香落キャンプ場設置条例

平成9年3月25日 条例第11号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年3月15日 条例第26号
平成16年3月25日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第22号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第20号