○曾爾村体育施設使用条例

昭和57年9月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本村社会体育館、屋外運動場及び夜間照明運動場(以下「体育施設」という。)の使用について定るめことを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 体育施設及びその附属器具を使用しようとする者は、村教育委員会(以下「委員会」という。)の定める使用願を提出しその許可を得なければならない。

(使用の不許可)

第3条 次の各号の一に該当する場合においては使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(条件付許可)

第4条 委員会は、体育施設の使用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用料として別表に定める額を納付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 村及び村の機関が使用する場合

(2) 国及び県が村民を対象として使用する場合

(3) その他委員会が必要と認めた場合

(4) 村内の体育協会、スポーツクラブ、家庭婦人バレーボールクラブ、青年団及び婦人会が公式の試合若しくは集会をする場合

(設備等の制限)

第6条 使用者は、委員会の許可を得ないで特別の設備等を施し、または既設物に変更を加えてはならない。

(損害賠償)

第7条 使用者がその使用により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合を除き使用者においてこれを原形に復し、またはその損害に対する賠償をしなければならない。

(使用の停止等)

第8条 使用者がこの条例及び規則に違反したとき、または委員会において必要と認めたときは、その使用を停止し、若しくは取り消すことができる。

2 前項の停止若しくは取り消しにより、使用者において損害を生じても村はその責任を負わない。

(使用後の措置)

第9条 使用者は、その使用を終えたときまたは前条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、その費用を納付させなければならない。

(雑則)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

種別

使用者住所

午前

午後

夜間

9:00~12:00

1:00~5:00

6:00~10:00

曾爾小学校屋内運動場

村外

1,100

1,100

1,650

村内

200

200

300

曾爾中学校屋内運動場

村外

1,100

1,100

1,650

村内

200

200

300

山粕体育館

村外

1,100

1,100

1,650

村内

200

200

300

曾爾小学校屋外運動場

村外

村内

曾爾中学校屋外運動場

村外

村内

奈良県曾爾健民運動場

村外

3,300

4,400

22,000

村内

11,000

曾爾村体育施設使用条例

昭和57年9月24日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第9号
平成15年12月19日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第9号
平成26年2月19日 条例第6号