○奈良県曾爾健民運動場条例

昭和44年12月19日

条例第16号

(設置)

第1条 曾爾村民の健康を保持し体力の増進を図るため、奈良県曾爾健民運動場(以下「運動場」という。)を曾爾村大字今井に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、曾爾村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき

(4) 管理上その他支障があるとき

(指示)

第4条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき

(2) 管理上不適当と認めたとき

(3) その他必要と認めたとき

第8条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和44年12月19日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

奈良県曾爾健民運動場条例

昭和44年12月19日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月19日 条例第16号
平成24年3月22日 条例第5号