○曾爾村テニスコート設置条例

昭和62年6月17日

条例第11号

(設置)

第1条 曾爾村ふるさと会員及び観光客の潜在的誘致を図り、村の活性化に寄与するとともに村民のスポーツの振興に資するため、曾爾村テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 サン・ビレッジ曾爾テニスコート

(2) 位置 曾爾村大字今井884番地の1

(利用の許可)

第3条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用を制限をすることができる。

(1) テニスコート設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設・設備を損傷させ、または滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号のほか、村長が不適当と認めたとき。

(損害の賠償)

第5条 施設または設備若しくは器具を破損、滅失したときはこれを原形に復し、または賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部または一部を免除することができる。

(管理運営)

第6条 テニスコートの管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

3 第1項の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは利用料金を減額又は免除することができる。

(業務の範囲)

第8条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の利用許可に関すること。

(2) テニスコートの維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第9条 テニスコートの管理運営方法その他必要な事項については村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

テニスコート利用料金

区分

対象者

1コート当たり

1時間当たり

昼間

村内者

550円

村外者

1,050円

夜間

村内者

800円

村外者

1,600円

備考

ふるさと会員は、村内者に準ずる。

曾爾村テニスコート設置条例

昭和62年6月17日 条例第11号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月17日 条例第11号
平成11年3月15日 条例第27号
平成18年3月22日 条例第23号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第7号