○曾爾村立学校の施設の開放に関する規則
昭和50年10月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村における社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内で、学校施設を、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放学校に管理指導員を若干名置く。
2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当るものとする。
3 管理指導員は、教育委員会が任命する。
4 管理指導員は、非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校に運営協議会を置く。
2 運営協議会は、施設の開放について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 校長及び教頭
(2) この事業に協力する有志の教職員
(3) PTA役員
(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者
(5) 体育指導員その他社会体育関係者
(6) その他学校長の推薦する者
4 運営協議会の会長は、委員の互選とする。
(開放の範囲)
第5条 施設の開放は、団体が行うスポーツ並びに生涯学習活動及びレクリエーションの利用に供するため、指定開放学校(別表第1)の運動場、多目的ルーム、ミーティングルーム、体育館を開放する。
(開放の日時)
第6条 開放の日時は、(別表第2)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず施設の開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定める。
(利用手続)
第7条 開放学校により施設を利用しようとする者は、利用希望の7日前までに学校体育施設利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の禁止)
第8条 学校の施設の開放が、次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利を目的とするための利用
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) その他教育委員会が学校体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則、又はこれに基づいて管理者がなす指示に従わない利用者に対して、利用の取り消し又は中止を命ずることができる。
(事故責任の所在)
第10条 学校体育施設の開放にともなつて発生した事故については、本村の責任に帰する場合を除き、利用者の責任とする。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備をき損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
学校体育施設開放指定校
校名 | 運動場 | 体育館 | 多目的ルーム | ミーティングルーム |
曾爾小中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表第2
開放種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~10月 | 11月~3月 | |||
スポーツ開放 | 運動場 | 土曜、日曜、祝日 | 9時~18時 | 9時~17時 |
長期休業日 | 9時~18時 | 9時~17時 | ||
体育館 多目的ルーム ミーティングルーム | 土曜、日曜、祝日 | 9時~22時 | 9時~22時 | |
長期休業日 | 9時~22時 | 9時~22時 | ||
平日 | 9時~22時 | 9時~22時 |
様式 略