○曾爾村B&G海洋センター設置条例
平成13年3月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本村が海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて青少年の健全育成と住民福祉の増進を図るために、曾爾村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 曾爾村B&G海洋センター
位置 曾爾村大字今井653番地
(使用の許可)
第3条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 建物および備付物品を損傷させまた滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告、その他の商業活動(海洋センターを使用する者等の福利厚生上必要なもので委員会が特に必要と認めたものは除く。)を行うこと。
(5) その他、委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 海洋センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納入)
第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を使用当日納入するものとする。
(1) 村又は海洋センターが主催する事業等を実施する場合
(2) 村内に所在する公立学校並びに公立保育園が教育の目的で使用する場合
(3) 社会教育若しくは青少年の健全育成のために組織されている団体等が、その活動目的の達成のために使用するもので村長が認めたもの
(4) その他村長が認めたもの
(使用許可の取り消し)
第8条 委員会は、次の各号に該当するときは、海洋センターの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用許可申請に関し偽りがあるとき。
(3) 職員の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他事故により使用できないとき。又はそのおそれがあるとき。
(使用料の返還)
第9条 使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当し、委員会が相当であると認めた場合は、全部又は1部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の3日前までに使用許可の取り消しを申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 委員会の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会は使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用許可を受けた施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(B&G財団曾爾海洋センターの管理及び運営に関する条例の廃止)
第2条 B&G財団曾爾海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成9年12月曾爾村条例第19号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
午前の部 (9:30~12:00) | 午後の部 (13:30~17:00) | 夜間の部 (18:00~21:00) | ||||
就学前児 | ・村内 | 無料 円 | 無料 円 | 無料 円 | 1人1回午前・午後・夜間の3部制で総入替制です 夜間の部は7~8月の間 | |
・村外 | 〃 円 | 〃 円 | 〃 円 | |||
小中学生 | ・村内 | 無料 円 | 無料 円 | 無料 円 | ||
・村外 | 100円 | 100円 | 100円 | |||
高校生以上 | ・村内 | 無料 円 | 無料 円 | 無料 円 | ||
・村外 | 300円 | 300円 | 300円 | |||
団体 | 就学前児 | 無料 | 午前・午後・夜間の3部制で自由に遊泳 | |||
小中学生 | 20%割引 | |||||
高校生以上 | 20%〃 | |||||
回数券制(11枚綴) | 就学前児 | 小中学生 | 高校生以上 | 1人1回午前・午後・夜間の3部制で総入替制です | ||
無料 円 | 1,000円 | 3,000円 |
団体施設専用使用(1時間につき) | プール室全面使用 | 1コース専用使用 |
10,000円 | 1,500円 |
備考
1 団体とは20名以上のグループです。
2 使用時間には準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。
3 専用使用において、使用者は個人使用料を別途納入しなければならない。
4 専用使用において、使用時間1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
5 「全面使用」とは、幼児用プールを含めた使用をいう。
6 専用使用については、利用状況その他により使用を許可しない場合がある。