○曾爾村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成9年12月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村B&G海洋センター設置条例(平成13年曾爾村条例第19号。以下「条例」という。)第12条に基づき、曾爾村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 海洋センター所長(以下「所長」という。)及び職員は、教育委員会が任命する。

2 所長は、海洋センターの所掌事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故あるときは、教育委員会の承認を得てあらかじめ所長が指名した職員がその職務を代理する。

(運営審議会)

第3条 海洋センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、教育長の諮問に応じ海洋センターの運営及び活動の普及、指導について協議し意見を述べるものとする。

2 運営審議会は、学校教育、社会教育、社会体育の関係者並びに識見を有する者の中から教育長が委嘱する若干名をもって組織する。

3 運営審議会の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営審議会の委員長は、委員の互選により決定し、会務を総括する。

5 運営審議会の事務処理等必要な事項は別に定めるものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定による海洋センターの使用許可を受けようとする者は、使用すべき日の3カ月前から3日前までに曾爾村B&G海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、教育長は、特別の理由があると認めたときは、この申請期限によらないことができる。

2 個人が使用許可を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、海洋センター利用者名簿(様式第2号)に使用者が記入するものとする。

(使用の許可)

第5条 教育長は、海洋センターの使用を許可したときは、前条第1項の申請者には、曾爾村B&G海洋センター使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付し同条第2項の申請者には、曾爾村B&G海洋センター利用者名簿の記入をもって使用許可書に代えるものとする。

(使用許可変更等の申請)

第6条 海洋センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、曾爾村B&G海洋センター使用許可変更・取消申請書(様式第4号)を使用前日までに教育長に提出しなければならない。

(使用の取り消し)

第7条 教育長は条例第8条の規定により海洋センターの使用を取り消したときは、曾爾村B&G海洋センター使用取消通知書(様式第5号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の各号の理由により使用料の減免を受けようとする者は、曾爾村B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の各号の理由により使用料の還付を受けようとするものは、曾爾村B&G海洋センター使用料還付申請書(様式第7号)を教育長に提出し、還付を受けなければならない。

(傷害保険への加入)

第10条 使用者は原則として「傷害保険」に加入しなければならない。

(事故の責任)

第11条 教育長は、海洋センター内で起こった人身事故等については、施設の管理不備による場合のほか、一切その責を負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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曾爾村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成9年12月1日 規則第12号

(平成13年10月15日施行)