○曾爾村出産手当支給に関する規則
昭和63年3月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村出産手当支給条例(昭和63年3月曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定にもとづき出産手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の申請)
第2条 出産手当の支給を受けようとする者は、出産の日から60日以内に、出産手当支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支払の方法)
第4条 手当の支払方法は、口座振込みによる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の出産について適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。