○曾爾村出産手当支給に関する規則

昭和63年3月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村出産手当支給条例(昭和63年3月曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定にもとづき出産手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 出産手当の支給を受けようとする者は、出産の日から60日以内に、出産手当支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者が条例第2条第1項に規定する手当の支給の要件に該当するときは、出産手当支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(支払の方法)

第4条 手当の支払方法は、口座振込みによる。

この規則は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の出産について適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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曾爾村出産手当支給に関する規則

昭和63年3月11日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月11日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第3号