○曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年10月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月曾爾村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に住所を明らかにする書類を添付し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に基づく電子資格確認又は資格確認書を提出する方法等(以下「電子資格確認等」という。)により被保険者であることの確認を受けたうえ、村長に提出しなければならない。

(1)及び(2) 削除

2 前項の規定にかかわらず、対象者は曾爾村内に住所を有するとき前項に掲げる書類は、添付することを要しない。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第2条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(第2号様式又は第2号様式の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときはその理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(村長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)

(2) 入院療養である場合 1000円(14日未満の入院療養である場合は500円とし、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(第4号様式又は第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を国民健康保険法及び社会保険各法に基づく電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けたうえ、村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

3 第3条の規定は、前条第1項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後失つた受給資格証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(第6号様式)

(2) 対象者が医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第2条に規定する者に所得の変更が生じたとき 所得状況変更届(第8号様式)

(4) 条例第2条に規定する者に該当しなくなつたとき 資格喪失届(第9号様式)

(5) 対象者が死亡したとき 死亡届(第10号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 村長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第11号様式)を交付することができる。

2 村長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第11号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 村長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳(第12号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第5号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間、これを繕つて使用することができる。

附則(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている母子医療費受給者台帳は、この規則による改正後の曾爾村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された母子医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の曾爾村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基き作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書及び変更届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附則(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成17年規則第1号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の曾爾村母子医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の曾爾村母子医療費助成条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

3 母子規則第3条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後のひとり親規則第3条に規定する証明書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に母子規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。

附則(平成24年規則第11号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成30年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式及び第8号様式の規定は、平成31年8月1日以後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定によるひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前のひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成31年規則第8号)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年10月2日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
例規集/第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和53年10月2日 規則第2号
◇ 昭和55年6月13日 規則第7号
◇ 昭和58年1月31日 規則第4号
◇ 昭和59年5月28日 規則第10号
◇ 昭和60年2月1日 規則第3号
◇ 昭和61年12月27日 規則第21号
◇ 平成2年12月1日 規則第6号
◇ 平成9年9月10日 規則第13号
◇ 平成10年2月25日 規則第5号
◇ 平成14年7月19日 規則第5号
◇ 平成14年7月19日 規則第6号
◇ 平成17年7月1日 規則第1号
◇ 平成20年3月31日 規則第3号
◇ 平成23年6月28日 規則第11号
◇ 平成24年7月5日 規則第11号
◇ 平成26年3月28日 規則第8号
◇ 平成28年4月1日 規則第6号
◇ 平成30年5月29日 規則第12号
◇ 平成31年3月29日 規則第8号
◇ 令和6年6月20日 規則第11号
◇ 令和6年8月1日 規則第19号
◇ 令和6年11月8日 規則第21号