○曾爾村老人福祉センター設置条例

平成2年3月12日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定に基づき老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 曾爾村老人福祉センター

位置 曾爾村大字塩井991番地の1

(使用の許可)

第3条 福祉センターを使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。

(許可の制限等)

第4条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し又は退去させることができる。

(1) 公安又は風俗を害する恐れがあるとき

(2) 施設をき損する恐れがあるとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき

(4) その他管理上支障があると認められるとき

(使用料)

第5条 福祉センターを使用する場合、村内住民についての使用料は無料とし、村外使用者は別表に定める使用料を、使用申請と同時に納付しなければならない。ただし、条例第1条の目的のために使用する場合であって村長が適当と認めた場合は、減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用の許可を受けた者の責任によらない事由により、使用することができなくなったときは、使用料を直ちに還付しなければならない。

(管理及び運営)

第7条 福祉センターの管理及び運営に関し、必要な事項は、村長が別に規則で定める。

(福祉センター運営審議会)

第8条 福祉センターに関する重要事項を調査審議するため、福祉センター運営審議会を置き、必要な事項は村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

老人福祉センターの使用料

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

大広間(大会議室)

1,500

2,000

2,500

和室(懇談室)

900

1,200

1,500

研修室(生活相談室)

900

1,200

1,500

研修室(健康相談室)

900

1,200

1,500

会議室(ミーティングルーム)

900

1,200

1,500

備考 暖房、冷房機器を使用する場合は、1回につき、2,000円とする。

曾爾村老人福祉センター設置条例

平成2年3月12日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月12日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第8号