○曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和48年9月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月曾爾村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 村長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに村長に返還しなければならない。
(1) 外来療養である場合 500円(1歳に達する日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)
(2) 入院療養である場合 1000円(14日未満の入院療養である場合は500円とし、1歳に達する日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)
(支給方法)
第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金支給申請書(第4号様式又は第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、心身障害者医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)に条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類の提出と併せて、国民健康保険法及び社会保険各法に基づく電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けたうえ、これを村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。住所・氏名変更届(第6号様式)
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。加入医療保険変更届(第7号様式)
(4) 対象者が死亡したとき。死亡届(第9号様式)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第8条 村長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている心身障害者医療費受給者台帳は、この規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された心身障害者医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙の残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和61年規則第20号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基き作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書及び変更届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成9年規則第12号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成17年規則第4号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第9号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1号様式及び第8号様式の規定は、平成31年8月1日以後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による心身障害者医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の心身障害者医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第10号)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の曾爾村心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。