○曾爾村同和対策協議会規則

昭和49年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 曾爾村同和対策協議会(以下「協議会」という。)の組織運営等に関しては、曾爾村附属機関設置条例第3条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 協議会は、同和問題について重要事項を調査審議し必要と認めることを村長に建議する。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員30名以内で組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 委員は、議会、教育委員会、社会教育委員会(各学校長含む。)民生委員、知識経験を有する者及び村の職員のうちから村長が委嘱する。

4 特別の事項を調査審議するための必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が召集する。

2 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常任委員)

第7条 協議会に常任委員を置く。

2 常任委員は、委員のうちから互選する。

3 常任委員は、協議会が委嘱した事項を調査し審議する。

(部会)

第8条 会長は必要に応じ協議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3 部会の委員は、会長が指名する。

4 部会長は、部会を掌理し、部会の審議の経過及び結果を協議会に報告する。

(幹事及び書記)

第9条 協議会は、幹事及び書記若干名を置き村長が委嘱する。

2 幹事は会長の指揮を受け会務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 曾爾村同和対策協議会規則(昭和35年10月曾爾村規則第3号)は、廃止する。

曾爾村同和対策協議会規則

昭和49年1月10日 規則第1号

(昭和49年1月10日施行)