○曾爾ふれあいセンター設置条例
昭和48年3月19日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、住民の交流を促進し、もつて人権が尊重される社会の実現に資するため、曾爾ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(所在地及び名称)
第2条 曾爾村に設置するセンターの所在地及び名称を、次のとおり定める。
(1) 所在地 曾爾村大字山粕1665番地
(2) 名称 曾爾ふれあいセンター
(事業種目)
第3条 第1条の目的を達成するため、別に定める事業を実施するものとする。
(センター運営審議会)
第4条 センターに関する重要事項を調査審議するため、曾爾ふれあいセンター運営審議会を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。