○曾爾ふれあいセンター使用規則

昭和48年5月18日

規則第5号

第1条 この規則は、曾爾ふれあいセンター設置条例施行規則(昭和48年規則第1号)第3条第4項の規定により、使用について必要な事項を定める。

第2条 ふれあいセンターを使用しようとするものは、別記様式により記入抹印し、ふれあいセンター所長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも同様とする。

第3条 使用申請を受けた場合は、運営上支障のないかぎり使用の許可をなすものとする。

第4条 本館の使用は午前9時から午後10時までとする。

第5条 次の各号の一に該当するとき、所長はその使用を禁止し、または許可を取り消すことができる。

(1) 使用に際し、所長より特に付せられた条項に違反したとき。

(2) 特定の個人または、団体の利害に影響が著しいと認められるとき。

(3) 公益を害し、または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 私人の営業宣伝、その他興業類似の行為と認められるとき。

(5) 建物及びその付属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(7) 前各号の他、所長が不適当と認めたとき。

第6条 使用に際しては、次の事項を厳守し、万一これに違反した場合、責任を負うものとする。

(1) 火気には充分注意し、準備並びに後始末は、使用者においてなすこと。

(2) 清潔、整頓を実行すること。

(3) 物品をき損、紛失しないこと。

(4) ふれあいセンター備品(図書及び書籍を除く。)の館外持出しを禁止する。

(5) 私用電話の通話料は実費を徴収する。

第7条 前項の項目を実行しない者に対しては、その後の使用を禁止する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

曾爾ふれあいセンター使用規則

昭和48年5月18日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和48年5月18日 規則第5号
昭和56年2月23日 規則第1号
平成19年1月17日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第2号