○曾爾ふれあいセンター使用規則
昭和48年5月18日
規則第5号
第1条 この規則は、曾爾ふれあいセンター設置条例施行規則(昭和48年規則第1号)第3条第4項の規定により、使用について必要な事項を定める。
第2条 ふれあいセンターを使用しようとするものは、別記様式により記入抹印し、ふれあいセンター所長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも同様とする。
第3条 使用申請を受けた場合は、運営上支障のないかぎり使用の許可をなすものとする。
第4条 本館の使用は午前9時から午後10時までとする。
第5条 次の各号の一に該当するとき、所長はその使用を禁止し、または許可を取り消すことができる。
(1) 使用に際し、所長より特に付せられた条項に違反したとき。
(2) 特定の個人または、団体の利害に影響が著しいと認められるとき。
(3) 公益を害し、または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 私人の営業宣伝、その他興業類似の行為と認められるとき。
(5) 建物及びその付属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(7) 前各号の他、所長が不適当と認めたとき。
第6条 使用に際しては、次の事項を厳守し、万一これに違反した場合、責任を負うものとする。
(1) 火気には充分注意し、準備並びに後始末は、使用者においてなすこと。
(2) 清潔、整頓を実行すること。
(3) 物品をき損、紛失しないこと。
(4) ふれあいセンター備品(図書及び書籍を除く。)の館外持出しを禁止する。
(5) 私用電話の通話料は実費を徴収する。
第7条 前項の項目を実行しない者に対しては、その後の使用を禁止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。