○曾爾ふれあいセンター運営審議会設置規則

昭和61年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 ふれあいセンター設置条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあいセンターの行う各種事業の企画実施に関し村長の諮問機関として、ふれあいセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ又は、関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が任命又は委嘱するものとして、その定数は、20名以内とする。

(1) 村同和対策協議会長、人権教育推進協議会会長 2名

(2) 村議会議員(議長、総務厚生委員長) 2名

(3) 村関係職員(ふれあい推進課長、総務課長、教育次長、住民生活課長) 4名

(4) 村民生委員総務 1名

(5) 教育関係者 2名

(6) 住民の代表者 7名

(7) 産業、経済団体の代表者 1名

(8) 学識経験者 1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。但し、再任することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長、副委員長各1名をおくものとする。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長の招集によつて、必要に応じ開催するものとする。

2 会議の日時、場所、議題等については、招集日前までに委員長が通知するものとする。但し、急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の3分の1以上の者から文書により審議会開催の要請があつた場合、委員長は、審議会を招集しなければならない。

(議決)

第7条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によつて、決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 曾爾村隣保館運営審議会設置規則(昭和48年3月曾爾村規則第2号)は、廃止する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

曾爾ふれあいセンター運営審議会設置規則

昭和61年4月1日 規則第10号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第10号
平成元年5月2日 規則第6号
平成4年5月8日 規則第10号
平成6年4月21日 規則第6号
平成7年5月16日 規則第7号
平成7年7月31日 規則第8号
平成12年6月22日 規則第2号
平成19年1月17日 規則第7号