○曾爾村村医設置規則
平成11年3月31日
規則第15号
曾爾村村医設置規則(昭和45年9月村規則第7号)の全部を改正する。
第1条 曾爾村に村医を設置し、その人員は2名以内とする。
第2条 村医は、村長が委嘱する。
第3条 村医は、村が実施する保健衛生業務に関して村長の諮問に答えて、意見のあるときは村長と協議する。
第4条 村医は、村長の要請により、行旅病人または死亡人に対しての治療または検案、かつ、村の実施する予防接種事業に従事するものとする。
第5条 村医に報酬を支払う。
第6条 村医の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠医師の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 本規則に定めるものの他、必要な事項は、村長と村医が協議の上、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 曾爾村村医設置規則(昭和45年9月村規則第7号)は、廃止する。