○曾爾村国民健康保険給付規則

昭和33年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村の国民健康保険の保険給付に関し、法令または曾爾村国民健康保険条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(受診証の交付)

第2条 受診証は、被保険者の世帯主に対して交付する。

2 被保険者が受診証を紛失若しくは毀損したときは、受診証の再交付を申請することができる。

3 村長は、前項による申請があつたときは審査の上受診証を再交付しなければならない。

(特別受診証)

第3条 被保険者に対して特別の事由がある者は、特別受診証の交付を受けることができる。

2 前項の受診証の交付を受けようとするときは、保険者にこれを申請しなければならない。

(受診証の提示)

第4条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に受診証を提示しなければならない。但し、止むを得ない理由あるときはその事由がやんだ後速かにこれを提示しなければならない。

(薬剤の支給)

第5条 被保険者が療養担当者である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするときは、療養担当者である医師から処方箋を受け、これを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。

(入院の届出)

第6条 被保険者が入院治療を受けるときは、次の事項を保険者に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名並びに受診証記号、番号

(2) 傷病名

(3) 入院したる病院の所在地及び名称

(4) 入院予定日数

(協定外療養担当者の加療承認)

第7条 条例第19条の規定による療養担当者以外の医師、歯科医師、薬剤師の加療を受け又は受けようとするときは、次の事項を保険者に届け出その承認を得なければならない。

(1) 住所及び氏名並びに受診証記号、番号

(2) 傷病名

(3) 診療担当者の住所氏名

(4) 診療期間

(5) 加療を必要とする具体的事由

(療養費の支給) 

第8条 被保険者が療養費の支給を受けようとするときは、保険者にこれを申請しなければならない。

2 前項の申請書には、療養に要した費用の額に国民健康保険療養担当者療養担当規程第6条の規定による様式に準じた証憑書類を添付しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第9条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、保険者にこれを申請しなければならない。

(葬祭費の支給)

第10条 被保険者が葬祭費の支給を受けようとするときは、保険者にこれを申請をしなければならない。但し、生後14日以内に死亡したるときはこれを支給しない。

(様式)

第11条 受診証及び保険給付に関する申請書の様式は、別記の通りとする。

この規則は、昭和33年4月1日より適用する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請)

2 条例附則第4項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

3 条例附則(令和2年条例第7号)の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

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曾爾村国民健康保険給付規則

昭和33年3月12日 規則第2号

(令和6年7月31日施行)