○曾爾村国民健康保険診療所条例
昭和45年3月12日
条例第9号
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項の規定に基づき、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行なうため、診療施設を曾爾村大字伊賀見43番地の1に設置する。
(名称)
第2条 前条の診療施設は、曾爾村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)という。
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他杜会保険の趣旨に基づく診療及び一般患者の診療を行ない、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本村における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行ない、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、曾爾村国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行なうものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者及びその被扶養者法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者、他市町村国民健康保険の被保険者等に対しても行なうことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(診療日時)
第6条 診療日及び診療時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。
第2章 職員
(職員)
第7条 診療所に診療所長、事務長、技術職員その他必要な職員を置く。
(診療所長)
第8条 診療所長は、医師である職員をもつて充てる。
2 診療所長は、村長の命を受け診療に従事し、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(事務長)
第9条 事務長は、上司の命を受け診療所の庶務を掌る。
(その他の職員)
第10条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け庶務に従事する。
第3章 その他
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、当分の間診療日は、月曜日、水曜日及び金曜日とする。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。