○曾爾村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和45年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、曾爾村国民健康保険診療所条例(昭和45年曾爾村条例第9号)第5条の規定に基づき、曾爾村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等の額)

第2条 前条の使用料等の額は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)第1号及び第2号の規定により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付に係るものについては村長が定める額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により損害賠償が請求できる場合の医療に係るものについては平成20年厚生労働省告示第59号第1号及び第2号の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 前項の規定によることができないものについては、別表の定める額とする。

3 前各項の料金について、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあつては、当該料金に消費税相当額及び地方消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(使用料等の減免)

第3条 前条の使用料等は、村長が特別の事情があると認めた場合においては、減免することができる。

(使用料等の還付)

第4条 既納の使用料等は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(罰則(過料))

第5条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

種別

区分

金額

備考

文書手数料

診断書

1,000円

一般

500円

学童に発行するもの

3,000円

交通事故、生命保険、その他複雑なもの

証明書

1,000円


死亡診断書

3,000円

写しは、1通につき1,000円

死体検案書

5,000円

写しは、1通につき1,000円

その他

死体検案料

宇陀地区医師会の定める額


死後の処置料

5,000円

1体につき

曾爾村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和45年3月12日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第10号
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和58年3月17日 条例第7号
昭和61年6月6日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第4号
平成9年3月17日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第10号
平成26年2月19日 条例第9号