○曾爾村介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日
規則第15号
(所掌事務)
第2条 協議会は、曾爾村における介護保険の円滑な推進のための諸事項について、協議するものとする。
(1) 第1号被保険者を代表する者
(2) 第2号被保険者を代表する者
(3) 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者
(4) 介護保険関係施設を代表する者
(5) 公益を代表する者
(6) 村議会を代表する者
(7) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議長)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が召集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料提出の要求)
第6条 協議会は、第2条に定める事項を協議するため、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、または資料の提出及び協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。