○曾爾村介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村介護保険条例(以下「条例」という。)第13条の規定に基づいて設置する曾爾村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、曾爾村における介護保険の円滑な推進のための諸事項について、協議するものとする。

(組織)

第3条 条例第13条による委員は、次の各号に掲げる者のうち、村長が委嘱又は任命する。

(1) 第1号被保険者を代表する者

(2) 第2号被保険者を代表する者

(3) 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者

(4) 介護保険関係施設を代表する者

(5) 公益を代表する者

(6) 村議会を代表する者

(7) その他村長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議長)

第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が召集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料提出の要求)

第6条 協議会は、第2条に定める事項を協議するため、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、または資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

曾爾村介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第10号