○曾爾村農業委員会規程
昭和61年11月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、曾爾村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため組織並びにその他必要事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(副会長)
第3条 委員会の運営を円滑ならしめるため副会長を置くことができる。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の事務を処理するため、曾爾村役場内に曾爾村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第5条 事務局に次の職員を置く。
局長
その他の職員
2 局長は、会長が命じる。
3 局長は、会長の命をうけ局務を掌理する。
4 会長が必要あると認めたときは、村長の承認を得て村職員に兼務させることができる。
(身分を示す証票)
第6条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のように定める。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第8条 委員会の公示は、公告式条例により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。