○曾爾村農業委員会会議規則

昭和44年12月19日

規則第9号

(目的)

第1条 曾爾村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を記載し、委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集及び欠席の届出)

第3条 委員は招集の当日定刻までに参集しなければならない。委員は、止むを得ず会議に出席できないときは、開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第4条 会長は、議長となり会議を主宰する。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議長の決定)

第5条 議席はあらかじめくじで定める。

2 会長が必要と認めるときは、委員会の会議に諮り議席を変更することができる。

(委員の発言)

第6条 委員は、議案について、自由に質疑し及び意見をのべることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第7条 委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第8条 採決は挙手によるものとする。ただし、議題に対し異議を称える者のないときは、全員一致をもつて可決したものと認め、その旨を宣言することができる。

(議事録)

第9条 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に附した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) その他会長が必要と認めた事項

(会議録署名委員)

第10条 会議録に署名、なつ印する委員は2人とし、議長が会議において指名する。

(補則)

第11条 この規則に定めるものを除く外、会議に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

曾爾村農業委員会会議規則

昭和44年12月19日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)