○曾爾村農産物加工施設設置条例

昭和61年6月16日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 地域農業の振興を図り農村経済の向上に寄与するため、曾爾村農産物加工施設(以下「農産物加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

長野農産物加工施設

曾爾村大字長野960番地の2

太良路農産物加工施設

曾爾村大字太良路183番地

曾爾村農産物処理加工施設

曾爾村大字今井465番地

(管理運営)

第3条 農産物加工施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農産物処理加工に関すること。

(2) 農産物加工施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長が必要と認めること。

(規則への委任)

第5条 農産物加工施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。

この条例は、昭和61年6月16日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村農産物加工施設設置条例

昭和61年6月16日 条例第17号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年6月16日 条例第17号
平成3年6月18日 条例第11号
平成11年3月15日 条例第29号
平成18年3月22日 条例第24号