○曾爾村農産物加工施設設置条例
昭和61年6月16日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 地域農業の振興を図り農村経済の向上に寄与するため、曾爾村農産物加工施設(以下「農産物加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物加工施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長野農産物加工施設 | 曾爾村大字長野960番地の2 |
太良路農産物加工施設 | 曾爾村大字太良路183番地 |
曾爾村農産物処理加工施設 | 曾爾村大字今井465番地 |
(管理運営)
第3条 農産物加工施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 農産物処理加工に関すること。
(2) 農産物加工施設の維持管理に関すること。
(3) その他村長が必要と認めること。
(規則への委任)
第5条 農産物加工施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年6月16日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。