○曾爾村農林水産物直売食材供給施設に関する規則

平成11年5月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村農林水産物直売食材供給施設設置及び管理に関する条例(平成11年3月曾爾村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 曾爾高原すすきの館(以下「施設」という。)の開館時間は、原則として毎年4月1日から10月31日については、午前9時から午後8時、11月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後7時までとする。ただし、財団法人曾爾村観光振興公社(以下「管理受託者」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 開館時間は、本来の目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理受託者が必要と認めるときは、臨時に開館し、または休館することができる。

12月29日から翌年の1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 施設を使用しようとする者は、曾爾高原すすきの館使用許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)に使用施設、備品等を記入の上、管理受託者に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、施設及び設備を使用する場合は、使用日の前1か月に当たる日の属する月の初日から、使用日の前日までとする。ただし、管理受託者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(許可書の交付等)

第5条 管理受託者は、前条の許可申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、曽爾高原すすきの館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 施設の使用許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、曾爾高原すすきの館使用取消申請書(第3号様式。以下「取消申請書」という。)に許可書を添えて、管理受託者に届出なければならない。

3 使用者は、許可された使用内容の変更をしようとするときは、曾爾高原すすきの館使用変更申請書(第4号様式。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて、管理受託者に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前項の変更申請書の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは、曾爾高原すすきの館使用内容変更許可書(第5号様式。以下「変更許可書」という。)を交付する。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、ただちに不足額を納付させるものとする。

(使用期間)

第6条 使用期間は、使用を開始する日から引き続き、3日間を超えることができない。ただし、管理受託者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用時間の超過)

第7条 使用時間の超過は、施設の運営に支障のない場合に限り許可する。

2 超過時間の使用料は、原則としてその許可を受けたときに納付しなければならない。

3 超過時間の計算は、30分以上1時間未満の端数は1時間とし、30分未満の数は切り捨てるものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第8条 条例第8条第5項の適用については、次のとおりとする。

(1) 村及びその他関係執行機関が使用するとき。

(2) その他管理受託者が特に必要があると認めたとき。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が使用施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を得ないで、附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可を得ないで、物品を販売し、または金品の寄付、募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で食事、喫煙、または火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、貼り紙、またはピンや釘の類を打たないこと。

(6) 施設等損傷し、または汚損しないこと。

(7) 公共の保全、衛生または風紀上不適当な行為をしないこと。

(8) 騒音・放火または暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(入室の要求)

第10条 係員が施設の管理上必要がある場合において、入室を要求したときは、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の届出及び点検)

第11条 使用者は、使用が終了したときは、ただちに係員に届出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設または附属設備等を損傷し、または忘失したときは、ただちに係員に届出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村農林水産物直売食材供給施設に関する規則

平成11年5月11日 規則第1号

(平成11年5月11日施行)