○曾爾村振興センターの設置および管理に関する条例
昭和49年6月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、曾爾村振興センター(以下「センター」という。)の設置および管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農林業における経営技術の向上、生活の改善、住民福祉の増進等多目的機能を有する総合施設として次の施設を設置する。
名称 曾爾村振興センター
位置 曾爾村大字今井513番地の8
(管理)
第3条 センターの管理は、村長が行なう。
(使用の許可)
第4条 別表に定めるセンターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 村長は、センターの使用について次の各号の一に該当すると判断したときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 風俗または公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物および備付物件を損傷させまたは滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他センターの運営、管理上支障があると認められるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 使用料の責に帰することのできない事由により、使用不能となつたとき。
(2) 第8条第3号により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用日の前日までに使用取り消しの申請または使用の変更の申出があり村長がこれを正当と認めたとき。
(使用許可の取り消し)
第8条 次の各号の一に該当するときは、村長は、その使用許可条件を変更しまたは使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつても村長は、賠償の責を負わない。
(2) 使用者が偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 公益上またはセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終えたときまたは使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により施設または設備を損壊させ若しくは滅失したときは、村長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および審議会の運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例施行前にかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(別表)
施設名 | 時間帯使用料(円) | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
大ホール | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
農林研修室 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
備考
1 使用者が入場料等を徴収する場合及び営利使用をする場合は、本表に定める使用料の2.5倍の料金を徴収する。
2 設備等の使用については、別に定める額とする。